フォークリフトは下記点検が「労働安全衛生法」及び「労働安全衛生規則」で義務つけられています。 フォークリフトを定期的に点検すること(定期自主検査)は、未然に事故を防ぐだけでなく、故障・休車を減らし作業効率を上げることにもつながります。 私たちはお客様のフォークリフトを点検して、お客様の安全を確保しなければなりません。 |
定期自主検査 | ||
種類 | 特定自主検査(年次検査) | 月次検査 |
時期 | 年1回 | 月1回 |
検査資格 | 国家資格を持った検査者または、許可を 得た検査業者でなければ実施できない | 左記資格がなくても実施できる |
検査事項 | 1.原動機の異常の有無 2.動力伝達装置の異常の有無 3.走行装置の異常の有無 4.操作装置の異常の有無 5.制動装置の異常の有無 6.荷役装置の異常の有無 7.油圧装置の異常の有無 8.電気系統の異常の有無 9.車体・ヘッドガード・バックレスト・ 警報装置・方向指示器・灯火装置及び 計器の異常の有無 | 1.制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無 2.荷役装置及び油圧装置の異常の有無 3.ヘッドガード及びバックレストの異常の有無 |
修理 | 異常が見つかった場合は、直ちに補修・調整・補充・交換など、必要な処置をする | |
検査後 | フォークリフトの目立つ所に実施年月日を明記した検査済ステッカ(検査標章:下図参照) を必ず貼付する 検査結果は必要事項を記録し3年間保存する | |
罰則 | 実施しないと50万円以下の罰金に処せられる (「特定自主検査(年次)」は無資格者が行っても実施したことにはならない) |
※フォークリフトは特定車両に定められており、年1回の定期自主検査を「特定自主検査(特自検)」と呼びます (ショベルは特定車両に定められておらず「特定自主検査」の対象とはなりませんが、年次検査は必要です) |
検査標章 | |
フォークリフト特定自主検査 | ショベル定期自主検査 |
始業点検(作業開始前)も法令で義務づけられています。 |
事業者は、その日の作業を開始する前に、以下の事項を点検しなければなりません。 |
1.制動装置及び操縦装置の機能 |
2.荷役装置及び油圧装置の機能 |
3.車輪の異常の有無 |
4.前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能 |